「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用範囲について
日本への本帰国を前に、海外の住居の売却と資産の日本への送金を考えています。
ただし現在は日本居住者となっています(住民票を入れてあります)。
こういう場合、日本に送金した資産に対して「居住用財産の譲渡所得の特別控除(限度3,000万円)」は適用されますか?適用される場合は確定申告のみでいいのでしょうか?ご教示ください。よろしくお願いします。
税理士の回答

海外資産についても適用されます。確定申告のみでいいです。
川村さま
ご返答ありがとうございます。ほっといたしました。
本投稿は、2023年11月15日 06時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。