非居住者の外貨給与の円転に対する為替差益課税について
非居住者の外貨給与の円転に対する為替差益課税について相談があります。
現在、海外赴任により非居住者(ドイツ在住)となっています。
海外赴任中は外貨(ユーロ)建てで給与を受け取っています。
昨今の円安を受け、海外赴任中(非居住者状態)に、外貨で受け取った給与を自身の日本の銀行口座に送金し、円転したいと考えているのですが、この場合為替差益は課税対処になるでしょうか。私の認識は以下の通りです。
日本:日本円基準では為替差益が発生しているが、非居住者なので、課税対象外
ドイツ:ユーロ基準では為替差益が発生しておらず課税対象外(ユーロで受け取った給与で円を購入しているだけ。)
※日本帰国後に円転し、為替差益があった場合は、円換算した外貨の平均取得価格を基準に日本円で為替差益を計算し課税されると認識しています。
日本帰国後(居住者状態)に円転することで、日本で課税対象になるという投稿は複数確認できたのですが、非居住者状態での課税に対しては明確な答えが確認できなかったため、質問させていただいた次第です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

日本:非居住者なので、課税対象外、平均取得価格を基準というルールはないと思います。ルールがない以上日本で課税対象にならないと思います。
本投稿は、2023年12月11日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。