学費の返済について
両親に学費を返済するのですが、現金では無く私が所有している高額な楽器で代物弁済する事になりました。
コロナ禍以降、楽器が凄い勢いで高騰しており今お金に替えるより後で売却するほうが高値がつくという理由で所有しておきたいそうです。
この場合、贈与税等の税金などは発生しますか?
税理士の回答

代物弁済となります。購入金額に諸費用を加算。減価償却したものが取得費になります。
譲渡利益が50万円を超えれば、譲渡所得と申告が必要になります。
代物弁済時は譲渡利益は発生しないが、親御様が値上がり後売るのであれば、その年の譲渡所得として申告すれば大丈夫です。
本投稿は、2023年12月12日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。