妻子のみの帰国
こんにちは
現在海外駐在中ですが、妻子のみ帰国することになりました。妻は日本の会社で100万円ほどの収入を得る予定ですが、この場合住民税と所得税はどうなりますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

奥村瑞樹
この場合住民税と所得税はどうなりますか?
会社員として働くのであれば給与所得になるため、年末調整で完結するかと思います(103万を超えた場合は所得税も課税)。
個人事業主としての事業所得や雑所得での収入なのであれば、所得が48万円を超えた場合は確定申告にて所得税を支払う必要があります。
なお、住民税に関しましてはその年の1月1日に日本に住所を有していれば課税されることになります。
そのため、令和6年1月2日以降に日本に帰国されるのであれば令和6年分の住民税は課せられません。
本投稿は、2023年12月23日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。