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住宅購入に親のお金を借りた時

お世話になります。
中古住宅を自己資金600万
親からの借金1000万
で購入いたしました。

登記上は抵当権などは設定していません。


借用書なども作成し、借りたということならば贈与税はかからないということでこのような形にしたのですが、今回その物件を売ることになりました。

この場合、売ったお金で親に一括で返す。といったようなことは大丈夫でしょうか?

税理士の回答

売ったお金で親に一括で返す。といったようなことは大丈夫でしょうか?

 ⇒ 借入金の返済を一括で行うことは、通常行われることですので問題ないと思います。

 なお、不動産簿売却は譲渡所得に該当しますので、譲渡所得の計算も忘れないようにしてください。

 国税中央HPから参考箇所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_3.htm

譲渡所得は、購入時より売却時の方が価格が少なければ問題ないとの認識なのですが、大丈夫でしょうか。

>購入時より売却時の方が価格が少なければ問題ない
⇒ 単純に購入価額だけで判断する事はできません。
   土地に関しては問題ありませんが建物については「減価償却」後の金額を算出しなければなりません。
   その結果、所得が算出されなければ問題ありません。

  なお、居住用の建物の場合3000万円控除がありますが、期限内申告でない場合はこの控除も使うことができませんのでご注意ください。

  手順として
  仮に 建物が木造モルタルの場合・・・耐用年数は20年
  ① その建物の新築した日と購入した時で経過年数を確認します。
  ② その中古物件の耐用年数を見積もります。
    新築した日から5年経過した建物の場合
    20年 - 5 年 = 15年
    経過年数 5年×20% =1年・・・この1年を加算します。
    15年 + 1年 = 16年
    耐用年数 16年
  ③ 家事用資産の耐用年数を計算します(1.5倍します)
    16年×1.5=24年
  ④ 耐用年数にかかる定額法の減価償却率を調べます。
    24年の減価償却率(定額法) 0.042 
  ⑤ 建物の減価償却費を計算します
    購入金額 × 0.9× 0.042% ×経過年数(購入から売却までの年数) = 減価償却費の額
  ⑥ 譲渡所得の金額を算出します
    譲渡価格 - {土地価格 +(建物の価格-減価償却費の額)+譲渡費用} = 譲渡所得の金額
     ※ 特別控除前

  国税庁HPから参考箇所を添付します
  中古資産の「耐用年数」について
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

  譲渡所得の計算は、申告書の付表で計算すると良いと思います。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/pdf/r05_joto_01.pdf 

本投稿は、2024年01月05日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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