養老保険の名義変更について
養老保険に加入しています。
契約者=私
被保険者=子
満期受取人=私
死亡保険受取人=私
この契約形態です。
子が70才で満期となります。
子が70才になるまでに私の年齢は90才を超えるのでそれまで保険料を払えるか不安です。それに満期金は子に受け取ってもらった方がいいです。
今の時点で契約者と受取人は子に名義変更した方が良いですか?税金はどのようになりますか?最善の方法を教えて頂きたいです。
おすすめされたまま契約してしまい、よく分かっていなくてすみません。
税理士の回答

名義変更しても過去の分は変えられないので過去の分は受取人があなたなら一時所得、子供が受取人なら子供に贈与税がかかります。名義変更後の払込額だけは子の一時所得にできます。私見としては契約変更をするなら解約した方がいいでしょう、
川村先生ご返答ありがとうございます。
現時点で既払込保険料が110万円以下なら名義変更しても贈与税はかからないですか?
名義変更して払済にして子の保険とするか、先生の仰る通り現時点で解約するか、
どちらかで検討しています。

名義変更の場合は将来の保険金受取時に贈与税がかかりますので、保険金÷総払い込み額×名義変更前の払込額が110万以下なら贈与税はかかりません。
川村先生ありがとうございます。
的確な分かりやすい説明に感謝申し上げます。子供と相談してどうするか決めたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月24日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。