相続放棄後の生命保険の税金について
父が他界し、相続放棄をしました。幼少期に両親が離婚し、父に育てられた長女である私、母に育てられた次女の妹がいます。生命保険に加入しており受取人は長女の私になっています。
生命保険金は全額私が受け取りました。
2社に加入しており、最後の保険料を引き落とされ受け取った金額は900万円くらいでした。
500万円✖️法定相続人と調べたら出てきたのですが、生命保険の税金はどうなりますか?
受け取ったのは私だけですが法定相続人が2人で金額が1,000万以下なので税金を払わなくていいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
受け取れますが、
500万円✖️法定相続人のけいさんにはいれません。
ので、みなし相続財産は、900万円です。非課税枠はないです。
回答ありがとうございます。
非課税枠がないとのことですが、その場合900万円の課税額はどうなりますか?
確定申告をしなければいけないということなのでしょうか?教えて頂きたいです。

竹中公剛
生命保険の引く前の受取金額が相続財産なので、その他の相続財産と合計して、相続税の計算をします。
所得税などの確定申告ではなく、相続税の申告です。
本投稿は、2024年01月24日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。