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報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書について

昨年の外注の支払にて
源泉分を税務署に納めていないものがありました。
すぐに納めようと考えております。
昨年の外注の報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書は源泉分は納めたことと処理して、宜しいのでしょうか。

税理士の回答

外注費から源泉税を控除して預かったのであれば支払調書に源泉税を含めて処理することになります。

本投稿は、2024年01月25日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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