A証券の一般口座譲渡益とB証券の特定口座譲渡損 確定申告
以下の仮ケースについて確定申告が必要か知りたいです。
A証券の一般口座の譲渡益 68万円
B証券の特定口座(源泉徴収あり)の譲渡損 20万円
について、A-Bが+48万円の基礎控除額以内の場合、確定申告しなくてもよいものでしょうか?
無職の専業主婦で夫の配偶者控除は外れています。
社会保険の扶養を維持するために確定申告不要である48万円に収まる譲渡益で一般口座の証券・投資信託の売却を考えていたところ、特定口座で損が出てしまいました。一般口座での売却を早く進めるために、今回の損を使えないかと考えた次第です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

A-Bが+48万円の基礎控除額以内の場合、確定申告しなくてもよいです。
川村先生、回答どうもありがとうございました。返答遅くなり申し訳ありません。
よろしければもう少し教えて下さい。
少し調べたところ、今回の損失は同じB証券の特定口座(源泉徴収あり)で保有する別の銘柄の配当金とまずは損益通算されると知りました。
確定申告をしないで済ませるためには、Bの特定口座内損益通算後の損失額を計算して、A-Bが+48万円(>地方税がかからない額)に収まるようにAの一般口座の譲渡益を調整するというで方法でよろしいでしょうか?
株を買ったら放置で今まで売却してこなかったので、今になり税や確定申告についての勉強の必要性を痛感しております。
どうぞよろしくお願いいたします。

考え方はいいのですが自分で計算するとか調整するとか現実的でしょうか。A口座を特定口座源泉徴収ありに変えたらいかがでしょうか。
川村先生、早速ありがとうございます。
こういう処理が初めてなもので調べて考えている段階ですが、実際現実的ではないのかもしれません。
一般口座を源泉徴収ありの特定口座に変えられればベストです。可能なのでしょうか?
調べた範囲では一般口座から特定口座へ変更や株式の移管はできないようでした。

証券会社の決まりまでは分かりません。
そうですよね。
色々とアドバイスありがとうございました。
本投稿は、2024年02月02日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。