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合同会社の業務を執行しない社員について

合同会社で業務を執行しない社員を追加する場合定款の変更が不要という認識ですが、役員報酬として毎月定額で2万とした場合社会保険には加入可能でしょうか?
また、どのような手続きが必要でしょうか?

税理士の回答

ご質問は税法上の問題ではありませんので税理士の専門外です。
定款変更の是非は行政書士又は司法書士に、社会保険は社会保険労務士か年金事務所、協会けんぽにお問い合わせ下さい。

ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2024年02月21日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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