一時所得で配偶者控除の課税ありますか?
専業主婦ですが、令和3年4年5年度課税、非課税証明書を主人の会社から提出するよう言われました。
令和3年度に生命保険満期解約で300万程一時所得がありました。
確定申告も済んでいる状態ですが、遡って配偶者控除の課税があるのかを知りたいです。
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
>確定申告も済んでいる状態ですが、遡って配偶者控除の課税があるのかを知りたいです。
⇒ あなたの合計所得金額が48万円を超えている可能性がありますので、ご主人の「配偶者控除」は受けられない可能性があります。
この場合「扶養是正」として過年分の是正もすることがあり、税務署から通知が来ている可能性があります。
ただし、金額によっては「配偶者特別控除」が受けられる可能性もありますので、いずれにしても令和3年度、令和5年度の「非課税証明書」及び令和4年度の「課税証明書」(税務署であれば「令和3年分の納税証明書」)あるいは確定申告書の控えを、ご主人の会社に提示することになると考えます。
本投稿は、2024年02月29日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。