定額減税
お世話になっております。
6月から始まる定額減税について、こちら住民税非課税世帯であっても、妻(青色専従者)の給与を住民税がかかる水準まで上げた場合、定額減税の対象になるのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
奥さんは所得税の減税対象にはなるとおもいます。住民税は昨年の所得がベースなので関係ないとおもいます。来年は奥さんも住民税がかかるとおもいます。
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年03月18日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。