個人事業者の旅館を売却した際の譲渡所得税を軽減できる特例を教えて欲しい
■個人/法人
その他個人
■都道府県
兵庫県
■市区町村
神戸市
■相談内容
確定申告の依頼: 不動産売却:
底地権者が別におり、底地を売却したいので私の父が所有している借地権(旅館経営中)とともに第三者への売却しないかと話があった。底地権者からの売却打診。私の父の旅館は継続経営したい意向。
質問は譲渡所得税が高いと思われ、①特例で何か軽減できないかがひとつ目。
(参考)旅館の借地権は概算6000万。取得は40年超、当時の借地権売買契約未締結。取得価格は5%程度。
ふたつ目の質問は、②あ)借地権売却→相続
い)今回は売却せずに相続→借地権売却のどちらの方が得策か。い)の場合、将来借地権が売却出来ず今回の底地権者の打診を断って良いか悩み中。
税理士の回答

池田康廣
➀ 経営k里族を希望ということですので、不動産の譲渡時の所得税(譲渡所得)を軽減したいのであれば、事業用資産の買換えの特例を適用することができます。譲渡価額または買換え資産の取得価額のどちらか低額なほうの80%相当額について課税の繰り延べができるという制度です。したがって、免税ではなく、事業所得の必要経費圧縮による課税の繰り延べ(分散)ということになります。
借地権の時価が6千万円とのことですが、建物込みで6千万円として説明すると、譲渡価額6,000万円、取得価額は譲渡価額6,000万円×5%=300万円、買換資産(土地面積300㎡以上に限る)をを土地・建物1億円とすると、譲渡収入金額は6千万円×20%=1200万円、取得費は1200万円×5%=60万円、譲渡所得金額は1200万円-60万円=1140万円となります。買換えをしない場合の譲渡所得金額は6千万円-300万円(6千万円×5%)=5700万円となります。
ただし、この特例を適用した場合、事業所得の計算上、必要経費のうち建物の減価償却費は実際の取得価額を基に計算するのではなく、圧縮された引継取得価額で計算します。300万円×80%+6千万円×20%+(1億円-6千万円)=4,360万円 4,360万円×実際の建物取得価額÷1億円
なお、土地面積が300㎡未満の場合は建物のみを買換え資産とできます。
② 将来の地価動向が不明のため、回答できません。相続税が課税されるような財産がある場合は、相続から3年10ケ月以内に譲渡すれば、相続税額のうちこの借地権に対応する相続税は譲渡所得の計算上、譲渡借地権の取得費に算入できます。
本投稿は、2024年03月23日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。