専従者給与について
こんにちわ。
専従者給与について2点ご相談がありご質問差し上げました。
●下記、前提条件です。
夫婦共にデザイン業をやっておりまして
2月に私(夫)が会社を退職し、
元々個人事業主でデザイナーをやっている妻と一緒に仕事をすることになりました。
お互い個人事業主でやるよりも専従者給与制度を利用して、
妻から給与を支払っていただくことで税金対策になればと考えております。
恐らくですが二人で働いて年に約1,000万円程度の売り上げで
所得は恐らく600万円あたりを想定しています。
その費用を半分ずつ(1人300万円ほど)で考えているのが前提でのお話です。
その上で2点確認です。
●1点目
そもそも専従者給与制度を利用した方がよいのか、
お互い個人事業主で事業をした方がよいのか、
税制上の観点でアドバイスをいただけると助かります。
●2点目
専従者給与制度を利用する場合は私(夫)宛の月30万円ほどで設定しようと思うのですが、
その場合、専従者である私(夫)も開業届を提出した上で
青色申告をした方がよいのでしょうか?
できれば青色申告が良いかと思っているのですが
個人事業主の妻の専従者という形式上、
私(夫)も開業届を出して個人事業主になってもよいのか?
という疑問がありご質問差し上げました。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
●1点目
そもそも専従者給与制度を利用した方がよいのか、
お互い個人事業主で事業をした方がよいのか、
税制上の観点でアドバイスをいただけると助かります。
インボイス登録をされないのであれば、お二人とも、事業主となられたほうがいいでしょう。
インボイス登録をしない場合、基準期間の課税売上が、1,000万円以下であれば、消費税の納税義務が発生しないからです。
ただし、所得税住民税の観点からは、専従者の方が控除が増える可能性が高いです。
事業者の場合の青申控除は、最大で65万円ですが、給与収入が300万円の場合の、給与所得控除は、98万円になるからです。
そのため、消費税と所得税等の節税効果を見極めた方がいいでしょう。
●2点目
専従者給与制度を利用する場合は私(夫)宛の月30万円ほどで設定しようと思うのですが、
その場合、専従者である私(夫)も開業届を提出した上で
青色申告をした方がよいのでしょうか?
個人事業主は、他人の事業の専従者にはなれませんので、ご注意ください。
金平様
早速のアドバイスありがとうございます。
2点目についてですが、私(夫)は開業届を出さずに
確定申告をする場合は白色で提出する認識であっていますでしょうか?
※青色で申告しなければ必然的に白色になる認識です。
度々恐縮ですがご確認よろしくお願いします。
事業所得がなければ、青も白もありません。
また、専従者となられる場合には、給与所得となりますので、毎月の給与から、源泉所得税を源泉徴収し、年度末に、年末調整をして、確定申告をしなければ調整ができないものや、確定申告の義務がない限り、専従者分の確定申告をする必要はなく、年末調整で完結します。
理解いたしました。
ありがとうございます!
税効果等を、ご検討の上、いずれが有利なのか、ご判断ください。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年03月30日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。