非居住者日系企業海外駐在員、個人事業主にあたっての税の考え方について
こんにちは。現在海外駐在中のものです。
副業として、現在コンサルテイングの仕事を日本国内の会社から個人事業主・もしくはマイクロ法人として開業するか検討しています。
その際に、2点質問です。
概要は以下の通りです。
-副業におけるが額は海外案件のコンサルフィーとして、日本のクライアントから年2000万程度を日本の個人事業主の口座もしくはマイクロ法人口座に振り込み。
-本業の副業自体は容認。
副業の税について、質問として2点あります。
①海外案件且つ非居住者の場合、源泉徴収は不要や所得税の納税は不要なのか?
現在の駐在国には納税は必要なのか?
②2000万円から実際に引かれるもの金銭の種類としては何があるのか?
(健康保険、厚生年金などは本業の給与より引かれている状況負担)
調べてもなかなかわからず、教えていただけると大変嬉しいです。。
税理士の回答

山本健治
非居住者への人的役務の提供として20.42%の源泉の対象となるおそれがあります。
>現在の駐在国では納税は必要か
ドバイなどの税金のない国でない限り通常必要かと思われます。日本の源泉税は外国税額控除の対象でしょう。詳しくは現地国の専門家にご相談下さい。
本投稿は、2024年04月03日 05時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。