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未成年の子供の口座から親の口座へ預金を移すことに関して

離婚した際に、元夫から慰謝料や養育費を子供名義にしないと振り込まないといわれたため、子供名義の口座に慰謝料・養育費を入れているのですが、ある程度(数百万)ほど入っているため、学費などが引き落とされる私の口座に一度移し替えたいと思っています。この行為自体は問題ありませんでしょうか。

税理士の回答

お世話になっております。
問題ありません。(子供さんの口座は一般的に親御さんの口座と同じものとみるため、贈与であると指摘される可能性は低いためです)
何卒宜しくお願い致します。

上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

早々にご回答ありがとうございます。大変申し訳ございません、追加で質問なのですが、私の預け入れでなく、元夫名義からの送金の預金だとしても口座の移し替えは問題ないでしょうか。また、移動する金額は全額でも問題ないでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。

改めてご回答しますと、
➀前回のご質問
元旦那様の口座→子供様の口座→奥様の口座
②ご回答
※元旦那様から子供様への口座は(奥様・子供様への)養育費・生活費の贈与なので、贈与税非課税
※子供様が未成年であれば子供様の口座=奥様の口座と見ることができるので、子供様の口座→奥様の口座への資金移動も贈与税非課税
※将来的に奥様の相続が発生した場合には、子供様の口座も奥様の相続財産として相続財産に含める必要あり(名義預金)

追加のご質問に関するお金の流れが把握できていないのですが、どのような流れでしょうか?
恐れ入りますが、再度確認させてください。

ややこしくしてしまって申し訳ありません。
➀前回のご質問
元旦那様の口座→子供様の口座→奥様の口座
こちらの流れで変わりありません。
慰謝料も養育費も非課税で、未成年の子供の口座=私の口座ということで移動にかかる贈与税も非課税ということですね!
安心いたしました!色々と丁寧に教えてくださりありがとうございました。

お忙しいところ、ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、お気軽に新スレッドよりご質問くださいませ。
何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年04月08日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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