青色申告特別控除と事業主貸について
個人事業主で、事業口座からプライベート用に60万円を使って事業主貸として記帳した場合について質問できれば幸いです。売り上げ305万円で必要経費240万円として青色申告を行った場合、本来青色申告特別控除65万円が適用されて利益が全て控除されるはずですが、上記の通り事業主貸(60万円)を使っていると青色申告特別控除が適用される部分は65-60=5万円だけになりますでしょうか(→事業主貸の60万円は課税対象)?
上記のケースで青色申告特別控除をフルに適用するためには、確定申告までに事業主借で60万円を事業用口座に振り込めばよろしいのでしょうか?その場合、課税対象はゼロ円となるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
事業口座からプライベート用に60万円を使って事業主貸として記帳した場合でも、課税には影響はなく青色申告特別控除は65万円(電子申告の場合)受けられます。
ありがとうございます。しっかり青色申告を行うという前提で、65万円までは事業主貸として生活費として使っても、節税などの観点で損しないという理解でよろしいでしょうか?
お手数ですが何卒よろしくお願いいたします。

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2024年04月17日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。