一時払介護保険の課税について
契約者(=保険料負担者) 親
被保険者 親
保険金受取人 子
こちらの場合の親が介護になった際に保険金を子が受け取った時に生じる課税について。
1.子が受けとった保険金は非課税か?
2.1が非課税の場合子は何に使っても課税は生じないか。
3.仮に保険金が500万だとして子が200万を使って、親が亡くなった場合使った200万と残りの300万に課税が生じる場合何税がかかるのか。
具体的な理由を含めて教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

池田康廣
1.2. 非課税となるのは、契約者=被保険者=保険金受取人の場合で、契約者≠保険金受取人の場合は保険金受取人に贈与税が課税されます。
3. 受け取った保険金は親のものではなく、保険金受取人である子のものなので、この保険金は相続財産とはなりません。子が受け取った時点で500万円に対する贈与税が課税されます。
本投稿は、2024年04月19日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。