個人事業主 業者変更 二年免税
よろしくお願いします
現在、個人事業主として登録しています。
インボイスも昨年10月から登録してます。
売り上げ減少のため、今までと全く違う業種に変更します。
その際に、業種変更後二年免税の制度を使いたいのですが、
廃業届けを出したあと、開業届を出せば二年免税になりますか?
あとその場合インボイスも登録し直した方がいいですか?
税理士の回答

廃業時に「事業廃止届出書」を提出すれば大丈夫です。
新しく開業してインボイス事業者の登録する場合は、再度届出書を提出することになります。
「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」より
問 14 事業の廃止や法人の合併による消滅があった場合の手続について教えてください。【令和3年7月追加】【令和5年 10 月改訂】
【答】消費税法上、事業者が事業を廃止した場合は「事業廃止届出書」を、合併による消滅の事実があった場合は「合併による法人の消滅届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出する義務があります(消法 57①三、五)。
なお、「事業廃止届出書」を提出した場合は、事業を廃止した日の翌日に、「合併による法人の消滅届出書」を提出した場合は、法人が合併により消滅した日に適格請求書発行事業者の登録の効力が失われます(消法 57 の2⑩、基通1-7-6、1-7-7)。
(注) これらの届出書を提出していない場合であっても、税務署長は、事業を廃止したと認められる場合、合併により消滅したと認められる場合に適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます(消法 57 の2⑥)。
本投稿は、2024年04月24日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。