子供への名義預金について
子供への贈与に関して、名義預金と指摘されないように、贈与契約書を作成した方がいい事は認識してあります。そこで、この贈与契約書なのですが、簡単な書式でもいいのでしょうか?また、代筆とかでも大丈夫でしょうか?子供には内緒で今後、貯めていきたいと思ってまして、ずっと同じ代筆なら大丈夫かなと。宜しくお願い致します。
税理士の回答

池田康廣
贈与とは贈与者の「贈与する」という意思と受贈者の「受贈する」という意思の合致及び目的物の引き渡しがなければ成立しません。したがって、子供さんに内緒での贈与はあり得ません。
丁寧に返信ありがとうございます。
本投稿は、2024年04月29日 06時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。