個人口座での集金について
1人あたり5000円で総額60万円ほどの集金を個人名義の口座で行う場合課税対象になるのかどうかを教えて頂きたいです。また、その場合なにか手続きが必要なのでしょうか?
こちらのお金の使い道は応援広告の掲出代やそれに関する依頼料の支払いで全て使い切り集金した口座名義人に利益が残らないようにするつもりです。
応援広告とはアイドルのファンの方が有志で集まり事務所に許可を頂き事務所で許可されている広告会社に依頼をし街中のビジョンに広告を掲出させて貰うというものです。
お金の使用用途の内訳は大まかに以下の通りです
広告ビジョン代400000円
動画依頼料100000円
イラスト依頼料50000円
フライヤーデザイン料50000円
また、こちらの依頼で制作いただいたものは今回の応援広告以外での使用はありません。
教えて頂ければうれしいです。
税理士の回答

前川裕之
個人口座で集金を行って、お金を出し合った皆さんで広告を出すという行為に事業性はないので、所得税の課税対象にはならないと考えられます。
特段の手続もありません。
本投稿は、2024年05月18日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。