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海外赴任の夫、妻の収入・子供の扶養について

はじめまして。
よろしくお願いします。

昨年3月に夫が海外に単身赴任になりました。夫は日本の住民票を抜いて、今は妻の私が世帯主になっています。

私はWワークをしていて、昨年まで長年100万以内で働いていましたが、今年は130万以内まで働こうかと迷っています。
夫は今年6月から住民税がかからなくなるはずですが、私が130万以内まで働くことで、何か税金の面で不都合ございますか?
私の給料から所得税・住民税が引かれるだけ、というので間違えていないでしょうか?

それと、旦那が海外にいる場合、子供(21歳大学生・18歳大学生)を妻の私の扶養に入れたほうが良い、という話を聞きましたが、これは本当でしょうか?
子供の扶養を私にして問題ないのでしょうか?

アドバイスいただけたら助かります。
よろしくお願いします。

税理士の回答

夫は今年6月から住民税がかからなくなるはずですが、私が130万以内まで働くことで、何か税金の面で不都合ございますか?

私の給料から所得税・住民税が引かれるだけ、というので間違えていないでしょうか?
⇒ 税金面ではご理解のとおりとなります。
  ご主人が昨年出国されていますので、日本での課税は不動産所得などがなければ、貴女やお子様を扶養にすることはできませんので、貴女の課税(所得税と住民税)が発生することになります。

旦那が海外にいる場合、子供(21歳大学生・18歳大学生)を妻の私の扶養に入れたほうが良い、という話を聞きましたが、これは本当でしょうか?

  子供の扶養を私にして問題ないのでしょうか?
  ⇒ この点も「税務」の」観点からは問題がありません。
    前述のとおり、ご主人は貴女やお子様を扶養として控除を受けることができませんので、お子様を貴方の扶養とすることで課税の負担が減少します。
    注意点としては、ご主人の帰国の年については、その時期によってご主人の帰国後の給与の収入金額によっては、ご主人の扶養にした方が「家計」としてはよくなることがあります。
    帰国の時期が事前にわかっている場合は、その年についてはご注意ください。

【蛇足】
 税金に関連することは上記のとおりとなります。
 なお、海外赴任の場合は、日本の社会保険に引き続き加入することが可能と聞いています。
 そのうえで、海外の社会保険料なども支払うことや、日本国内で勤務していたころと海外勤務との税務やその他の費用の調整などを、会社などが独自に行っている可能性があります。
 念のため、ご主人を通じてご主人の会社に事前に確認をされることをお勧めいたします。

 なお、社会保険は税理士の専門外であり、かつ、会社の補填に関しては会社により考え方が異なりますので概略だけの説明で申し訳ございません。
 社会保険に関しては、会社の加入している保険組合の担当者(会社が窓口になっている可能性あり)に、会社の負担等の規定は会社の方に、ご主人を通して確認されることをお勧めいたします。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
とても困っていたので助かります。
社会保険についても会社に確認しようと思います。ありがとうございます。

さらに追加ですみません。
お願いします。

子供の扶養の件ですが、Wワークしている私の職場の甲欄のほうに子供の扶養の連絡をするか、来年の確定申告で申告する、の2つの方法があると聞いております。
本当にどちらでも大丈夫なのでしょうか?どちらにしたほうが良い、とかありますでしょうか?

アドバイスいただきました夫の帰国については未定なので、上記どちらでも同じならば確定申告で手続きするほうが確実かな、と思ったりしました。
でも定額減税?とか何か関係するなら、最初から会社に申請しといたほうが良いのかな、と思ったりもしました。

度々すみません。
よろしくお願いします。

度々すみません。
追加であと1つだけお願いします。

130万以内で働く場合、夫の給与の半分以下でないといけないと聞きました。
(社会保険の扶養、健康保険の扶養?)
夫が海外赴任、日本での納税がない場合、私のケースはどうなるのでしょうか?

無知ですみません…よろしくお願いします。

>本当にどちらでも大丈夫なのでしょうか?どちらにしたほうが良い、とかありますでしょうか?
⇒ どちらでも大丈夫です。年末調整は、もともと確定申告に代わる手続きですので、最終的に確定申告で、扶養控除なども確定しますので、結果としては同じになります。

    なお、定額減税は、お子様を貴方の扶養とすることでお子様の分の減税が行われます。非居住者となるご主人はそもそも減税の対象になりません。


 > 130万以内で働く場合、夫の給与の半分以下でないといけないと聞きました。
(社会保険の扶養、健康保険の扶養?)
夫が海外赴任、日本での納税がない場合、私のケースはどうなるのでしょうか?
 ⇒ 社会扶養の「扶養」の判断としてはそのような考え方があると聞いています。
   しかし、先の回答でもお話した通り「社会保険」関係は税理士の専門外となるため、会社の社会保険組合の担当の方にお尋ねください
 

ご返信ありがとうございます。

沢山のご質問にもかかわらず、ご丁寧にありがとうございました。
あとは夫の会社に確認ですね、承知しました!

この度は、ありがとうございました。
助かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 一つだけお伝え忘れたことがあります。

>どちらにしたほうが良い、とかありますでしょうか?
 ⇒ 「年税額」としては、同じになります。
   ただし、Wワークで確定申告をする場合、その分、年末調整時のに計算した「所得税」よりも「年税額」が大きくなります。
   そこで、給与(年末調整)時に控除を行わず、控除を確定申告時に行った場合は、年末調整時に徴収される所得税が大きくなりますので、その分確定申告時に納税する金額が少なくなります。
   反対に、控除を給与(年末調整)で行った場合は、年末調整で徴収された所得税額が少なくなりますので、その分確定申告時に納税する金額が大きくなります。

  あとから納税する所得税が大きくなるのは、負担感があるのであれば、年末調整ではお子様を扶養にせずに、確定申告で扶養にする方法がとれます。
  また、仮に確定申告時に納税額が大きくなったとしても、先にお子様にかかる「定額減税」を受けたい場合などは、扶養控除申告にお子様を扶養として記入することがよいと思います。(月次の定額減税は、令和6年6月1日時点の「扶養控除申告書」の情報を基に算出します)
  
   

米森先生、ご親切にありがとうございます。

追加で教えていただいたことも、無知な私は知るはずもなく…感謝です。
あとで追加納税は、少ない方が助かります。
ありがとうございます。

来週、夫に社会保険の件を会社に問い合わせてもらう予定です。
結果を聞いてから、総合的に判断しようと思います。

頑張ってやってみます!

本当にありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸いです

本投稿は、2024年05月24日 04時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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