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海外から日本企業の給与支払い際の税金の扱いについて

オーストリアへ年内に移住する予定です。
日本企業に在籍したまま、海外からリモートワークをして給与を受け取る場合の税金の取り扱いについてご相談です。

配偶者ビザを取得予定のため、就労権は問題ないようです。
日本口座に日本円で給与支払いを受ける予定です。

この場合の日本国内の住民票の扱い、住民税と所得税の取り扱いについてご相談させていただきたいです。

1) ビザ取得前に出国し、観光ビザで滞在したのち、長期ビザ(配偶者ビザ)取得後にそのまま現地に在住予定のため、1年以上の国外滞在として、住民票は除くのが望ましいでしょうか。
観光ビザで滞在中は、日本にもオーストリアにも納税していないことになるため、問題にならないかを心配しております。

2) 住民票を残すことに何かメリットがあるでしょうか。

3) 非居住者となれば日本の住民税は発生しないと思いますが、所得税も同様でしょうか。オーストリアでのビザ取得後は就労した分、オーストリアへ納税が必要になると思うのですが、二重課税にならないようにする方法がありますでしょうか。

自己都合による海外移住で、勤めている会社にも社員の国外からのリモートワークについて前例がなく(配偶者側の転勤ですらないので)、頼れる相談先がなくこちらに辿り着きました。
類似の記事も拝見しましたが、同様のケースとしていいのか判断がつかず不安になり、投稿させていただきました。
どうぞ、よろしくお願い致します。

税理士の回答

1)について
住民基本台帳法では、「転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。」となっています。
つまり、1年以上海外に居住する者は「転出届」を提出する義務があります。

2)について
1)のとおり、住民票を残すことは法律違反になりますが、罰則規定がありませんので、そのまま放置しているケースが多くあります。

3)について
所得税は、非居住者の国外源泉所得に対しては課税されません。このため、オーストラリア転居後は日本では課税されないことになります。なお、海外転出までの所得については、原則として、転出までに確定申告する必要があります。その後は、オーストラリアで申告納税することになります。
一方、住民税はその年の1月1日現在の住所地で課税されます。したがって、年内に転出した場合には海外転出するまでに住民税全額を納付する必要があります。なお、来年は1月1日には日本の居住していないわけですから住民税はかかりません。

ご回答ありがとうございます!
不安だった部分がクリアになりました。
転出届を出す際には、出国前に今年度の確定申告を終えていく必要があるんですね。
今から準備をしてまいりたいと思います!

本投稿は、2024年07月17日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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