楽天ポイントせどりの消費税
似たような質問と回答をいくつか拝見したのですが、核心に迫る回答がみつかりませんでしたので、同じような質問で恐縮ですが以下ご質問させていただきます。
具体的な金額例をあげてご質問いたします。
前提としては
・課税事業者
・本則課税
となります。
楽天ポイントのようなポイント還元前提の以下の取引をおこなったとします。
仕入れ額 22万円 (支払い消費税2万円)
販売額 11万円 (受け取り消費税1万円)
取得ポイント 13万ポイント
上記の取引を行った場合、支払い消費税が受け取り消費税を上回っているため
「1万円の消費税還付を受けられる」と理解しております。
しかし問題は取得した13万ポイントの扱いです。
このポイントを以下2パターンに分けて記載します。
①取得ポイントを全ポイント別の商品の仕入れに利用した場合
仕入れ額 0円 (支払い消費税0円)
販売額 13.2万円 (受け取り消費税1.2万円)
上記取引の結果「1.2万円の消費税納付が必要」
②取得ポイントを全ポイントクレジットカードの支払いに充当した場合
支払い消費税0円
受け取り消費税0円
上記の場合消費税の計算には影響しない
①の場合ですと、「1万円の消費税還付」と「1.2万円の消費税納付」
差し引き「0.2万円の消費税納付」となります。
②の場合ですと、「1万円の消費税還付を受けられる」のみとなります。
この理解が正しければ、誰もが②を選択し消費税還付を受けたいと
考えるはずですが、そんな甘い税制になっているとも思えません。
②の選択による消費税還付は認められますでしょうか、
あるいは②の選択には問題があり、①のように「取得した全ポイントを別の仕入れに
しなければならない」ような縛りが発生するものでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
②で正しいと考えます・
宜しくお願い致します。
お忙しい中ご回答いただき誠にありがとうございます。
もう1点だけ、②の選択をした場合消費税としては支払いでなく還付が発生し税務署から見れば不自然に映るのでは、という懸念があるのですが、②で正しいとされた根拠や考え方がもしあれば、ご参考までご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/02-06.pdf
上記が区分請求書です。
仕入で考えましょう。
仕入110,000円現金110,000円(税込み処理方式です。)
②ポイントを使て購入
仕入110,000円現金100,000円
仕入れ値引き10,000円(消費税は、通常の場合には、不課税)
ポイントをクレジットの支払に充てる
仕入110,000円未払金110,000(税込)
支払時
未払金110,000円現金100,000円
事業主借10,000円・・・ポイント使用。不課税
上記を税務署の調査官が間違っているといえますか。
還付は調査対象です。すべてその他も違っていねければ、何も心配はいらない。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
上記は国税庁の資料です。
ポイントは、不課税になっています。・・・もちろん課税の時もありますが、レシートなどを見て、正確にします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
上記も国税庁の資料です。
よく見て学習ください。何も心配はいらないと考えます。
日本の税務署は、間違いのないことについて、無理に税金を納めさせようとはしません。そこのところは、紳士です。
現状何も問題ないこと理解しました。
これからも正しい税務処理を心がけていこうと思います。
詳しくご説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年07月29日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。