公務員です。譲渡益が出て、児童手当関連で職場にバレそうです。
公務員の譲渡益について質問があります。
昨年600万円で買った新車が1400万円で売れました。
公務員の私の年収は500万円です。
譲渡益として今年、確定申告致しました。
住民税は自分で納付しています。
子供がおり、児童手当をもらっています。
児童手当がもらえる範囲の収入を超えてしまい、職場から児童手当の廃止通知が8月にありました。
質問は以下の通りです。
①利益が出た車は1台だけで、副業と見なされる可能性はあるか?
おそらく税理士さんに聞くことではないと思います。
※たまたま買った車がプレミア価格がついてしまい、家族を乗せて乗っているのが怖くなってしまいました。
実際に出先で、外国の方に売ってもらえないか声をかけられたこともありました。
盗難のリスク等も不安で自分の立場を弁えず昨年売却した次第です。
子供が2人いるので、ただただ懲戒処分になるのを恐れています。
税理士の回答

竹中公剛
①利益が出た車は1台だけで、副業と見なされる可能性はあるか?
それはないと考えます。
※たまたま買った車がプレミア価格がついてしまい、家族を乗せて乗っているのが怖くなってしまいました。
実際に出先で、外国の方に売ってもらえないか声をかけられたこともありました。
盗難のリスク等も不安で自分の立場を弁えず昨年売却した次第です。
子供が2人いるので、ただただ懲戒処分になるのを恐れています。
懲戒処分の規定を見てください。
当てはまらないのでは、と考えます。
児童手当については、その課に今から電話してください。
譲渡益については、対象から外れるのかどうかを。
所得なので、入ると考えたいと思いますが、
心配は事、すっきりしたほうが良いと考えます。
宜しくお願い致します。

足立和彦
①利益が出た車は1台だけで、副業と見なされる可能性はあるか?
営利目的の転売及びその自動車を反復継続して販売を行っていないので副業とはみなされません。
また、基本的に、生活用動産を売って得た収入は、課税対象にはなりません。確定申告をしなくて良かったと思います。
国税庁のHPの所得税の課税されない譲渡所得を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
本投稿は、2024年08月27日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。