定額減税給付金二重取りについて
2023年は扶養内のパート102万で年末控除で生命保険控除54000円あり、定額減税給付金は対象外になったのはそのためでしょうか?2024年も102万で生命保険控除をしない場合は所得税の給付金はもらえますか?また105万にした場合扶養者に入っている私の4万分に影響はありますか?
税理士の回答

竹中公剛
2023年は、定額減税はありません。
2024年も103万円なら、年末調整で、所得税は0円です。定額減税にはなりません。
105万円の場合には、役場に聞いてください。
上記所得税について、
住民税については、
2023年は扶養内のパート102万で年末控除で生命保険控除54000円あり、定額減税給付金は対象外になったのはそのためでしょうか?
上記は、役場の住民税の係に聞いてください。・・・夫で受けているからでは。
2024年も、夫で受けていれば、受けれないのでは。役場に聞いてください。
105万円になって、所得税が出れば、その分30,000円の一部は受けれるでしょう。受けれない部分がどうなるか、役場に聞いてください。夫は、妻の分を受けれなくなります。
宜しくお願い致します。.
やはり105万だと夫から妻になるだけのようなので103万いないに納めたいと思うます、ご回答ありがとうございました
本投稿は、2024年09月14日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。