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M&A純資産法での上場有価証券の時価評価について

M&Aの際に純資産法で会社の価値を試算する場合、会社が保有している上場有価証券に含み益が出ている時、単に有価証券の時価を反映する形となりますか?
それとも有価証券を現金化する時に発生するであろう税負担額も考慮に入れますか?

経常利益が黒字の状態で有価証券を売却すると売却益に対して35%程度の税金がかかる一方、経常利益が赤字の場合は、有価証券の売却益と経常赤字分を相殺できるので、税金はかからないという理解ですが、このあたりはどのようにM&A純資産法での試算価格に反映されるのでしょうか?

税理士の回答

株式譲渡なのか、個別資産の移転を伴う事業譲渡なのかでも検討のポイントが異なりますが一般的な株式譲渡が行われるものとして仮定します。

株式譲渡の場合は、所有権たる株式のみの移転なので会社というハコの中身(有価証券含む)に基本的には変動が無く、売却に伴う税金も発生しないということになります。言い換えると、有価証券の売却を現時点では想定せずに評価の洗替を行います。

修正純資産法で企業価値評価を行うケースでは、
①有価証券を時価に評価替え
②評価損益にかかる税効果を認識
しますが、これらは一般的な決算処理と異なるところはありません。
※投資有価証券を前提としたケース

仮に、今回のM&Aが株式譲渡前に有価証券を売却し、そのCashを移転する予定であるのであれば有価証券に代えて、売却に伴う税引後のCashを企業価値の一部として認識することも出来ると思います。

ありがとうございます。
まず、ご指摘頂きましたとおり、今回のケースは全株式の株式譲渡です。

修正純資産法とは、有価証券や不動産を時価に換算し直す方法との認識ですが、
>有価証券の売却を現時点では想定せずに評価の洗替を行います。
>②評価損益にかかる税効果を認識
とのことですが、評価損益にかかる税効果とはどういう意味でしょうか?
有価証券の売却を現時点では想定しないということは、
「評価損益にかかる税効果」≠「有価証券を売却した際に生じる税金」
という認識で問題ないでしょうか?

本投稿は、2024年09月17日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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