定額減税給付金について
今年の4月に離婚をしました。子供が2人(小3、5)います。私の扶養に入れたのが8月からです。
定額減税給付金が元旦那の口座に振り込まれました。これは私がもらうことができないのか知りたいです。
税理士の回答

竹中公剛
子供が2人(小3、5)います。私の扶養に入れたのが8月からです。
定額減税給付金が元旦那の口座に振り込まれました。
給料の計算は、仮と考えてください。
これは私がもらうことができないのか知りたいです。
月次はあくまで仮です。
年末調整で、正しくなります。年末調整で扶養に入れれば、奥様でできます。
ご主人のは、取り消されます。
安心ください。

安島秀樹
夏に振り込まれている給付金は税制ではありません。6月の現状で計算されていて払いきりだとおもいます。それとは別に、6年にあなたの納税が6万以上あれば、6万の減税があるとおもいます。6万ないときは、もしかしたら、6万に欠ける金額の給付が来年あるかもしれませんが、これは先ほどと同じ税制でないので、国ではっきり決めた規定はないようにもおもいます。自治体に電話で聞いてみるといいです。
本投稿は、2024年10月02日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。