海外送金で日本へ着金した時の税金について
夫が外国人で二年半前まで夫の国で住んでいて、その後家族で日本へ移住しました。今回、夫の国で住んでいた家を売りそのお金を日本に持ってきたいと考えています。そこで質問なのですが①日本の銀行にお金が入金されたとき、なにかの税金がかかりますか?例えば不動産を売却して得たお金であるのと、家族で二年半前から日本で暮らしているのでそれに関する税金です。②お金を送金する時、夫の口座から(夫の国から)日本でも夫の口座に送金する方がいいですか?妻の口座ではよくないですか?向こうにある財産は、全て向こうで暮らしていた時に得たもので、日本へ来てから新たに買ったものではありません。ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

おそらく、ご主人は、非永住者の居住者となるのでしょうね。
(2) 非永住者https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます。
非永住者は、国内において生じた所得(国内源泉所得)と、これ以外の所得(国外源泉所得(例えば、国外の預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など))で日本国内において支払われたもの又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。
踏まえて、日本に送金することなく、再び、ご主人の母国に戻られるまでそちらの口座に保管しておく、というのが徒に税負担を負うことも無く、無難では無いかと存じます。親族内で口座を変えて、といったことは避けた方がよいですね。収拾がつかなくなり、ご主人に迷惑をかけます。無申告だ、何だといったものが会社に伝わった場合等射程距離が掴めないことについて、実行するのはよほどのことが無い限り避けてはいかがでしょうか。
本投稿は、2018年03月06日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。