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海外のソフトウェア・SaaSを国内で代理店販売する際の税務について

海外(US/香港)のSaaSサービスを、当該サービス開発企業のパートナー(販売代理店)として日本国内で代理販売(リセール)する際(以下①②)に、どのような税金が発生するでしょうか?
①海外(US/香港)企業に仕入代金(US$建)を支払う際(弊社が支払う税金)
②日本の顧客から売上代金を受け取る際(顧客が支払う税金)※消費税等

税理士の回答

①については「輸入」に当たりますが、データ(ソフトウェア)として輸入する場合には関税(輸入消費税)はかかりません。一方、DVDなどのような媒体で輸入する場合には物品に該当し関税等がかかります。

②については国内販売であるため、消費税の課税対象となります。

本投稿は、2024年10月21日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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