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他人からの贈与が労働に対するものなのか、生活費補助のためなのかの区別はバレますか?

他人からの贈与が、生活費補助のためなのか、労働のための対価なのかの区別は税務署??は区別することができるのでしょうか??

私自身、生活費補助のために振込をされた過去があるため、それが労働の対価だと誤認されないか不安です。

お金の流れを追って判断するとしても、限界があるように感じるのですがどのように判断しているのか教えていただきたいです。

税理士の回答

こんにちは。
他人からの振込みがあった場合には、お金の流れのみで所得税の対象なのか贈与税の対象なのかを判断することは難しいでしょう。
したがって、1つずつ事実を積み重ねて確認していくことになります。
例えば雇用契約書や請負契約書があるかどうか、仕事の内容、金額などを確認します。契約書や領収書、請求書もなく、客観的に労働の実態が確認できない場合には、贈与として判断されることになるでしょう。

いずれにしても扶養義務者から以外の生活費の援助は贈与税の課税対象ですので、1年間に110万円を超える援助があった場合には贈与税の確定申告が必要となります。
ただし同棲で、質問者様が全額負担していた家賃等について、同棲相手が負担すべき金額を後から振り込んでもらう場合であれば贈与には該当しませんので、どのような理由で振り込まれたのかを整理して贈与税の課税対象かどうかを判断されてください。

本投稿は、2024年11月12日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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