贈与を受けたお金についてです。
生活費として贈与してもらったお金(PayPay等)を娯楽に使うことは詐欺罪に値しますか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
詐欺罪に該当するかどうかは、税理士には判断することはできませんが、生活費として贈与を受けた金銭を娯楽に使った場合には課税の対象となります。
基礎控除の110万円を超えている場合には確定申告の必要があります。
本投稿は、2024年11月12日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。