退職し同じ会社に再就職した場合の退職金控除の勤務年数について
今勤めている会社で10年働いているのですが、最近同じ会社の新しくできた支店に異動することになり、その際一旦「退職」扱いにする必要があることを知りました。
最近iDeCoの出口の5年ルールが変わることになったので、不安になり相談させていただいています。
この先例えば10年働いて退職し、退職金をもらうことになった時の退職金控除の計算の勤務年数は、合わせた20年になるのでしょうか。それとも異動になってからの10年になるのでしょうか。
なお、会社内では退職したことにはなっておらずただのオープニングスタッフとしての異動です。もちろん今回は退職金もいただいておりません。退職扱いにしないといけないことは代表も不本意だったようで、10年後は最初からの20年分の退職金がいただけるようです。
ご教示頂けると幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
今回、退職金を受け取ってないわけですし、合併とか組織変更で籍が変わるときももとの会社の勤続年数が継続しますし、20年の勤続年数に基づく退職所得控除で問題ないようにおもいます。なにかの理由で「新規雇い入れ」の形をとらないといけない理由でもあるのでしょう。

米森まつ美
今勤めている会社で10年働いているのですが、最近同じ会社の新しくできた支店に異動することになり、その際一旦「退職」扱いにする必要があることを知りました。
⇒ この「退職扱い」という意味がわかりません。
合併などを機に、会社内の退職金の計算を1から計算するのであれば、特に「退職」にかかる勤続年数は当初の就職からの計算になります。
また、仮に退職金が支払われても、当該一時金は「退職所得」になるとは考えずらいことですので、その場合も勤続年数は継続されることになります。
実際には、10年後に20年分の退職金が支給されるとのお話ですので、「退職給与規程」を確認する必要があると思います。
なお、 当初の会社が解散し、その会社の暖簾(事業)を購入した場合の時には、従業員の雇用に関する内容については、事前に説明がないといけないはずですので、よくご確認されてはいかがでしょうか。
お二人の先生方のご回答にて、大変安心しました。
ベストアンサーを決めないといけないのが心苦しい限りです。
お二人の先生方に、大変感謝しております。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2025年01月03日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。