対価として物を渡したら贈与になる?所得になる?
何かをしてくれたお礼、対価として物やお金を渡した場合税務上どういう扱いになるのでしょうか?
贈与ですか、所得ですか?
税理士の回答

矢尾正俊
ご質問に回答させて頂きます。
対価として物やお金を渡した場合、税務上は一般的に「所得」として扱われます。これは贈与とは異なる扱いになります。
対価の税務上の取り扱い
所得としての扱い
何かのサービスや行為に対する対価として物やお金を渡す場合、それは通常「所得」として扱われます。この場合、受け取る側には所得税が課税されます。
所得の種類
対価の性質によって、以下のように分類されます:
・給与所得: 雇用関係に基づく対価の場合
・事業所得: 事業として行われる場合
・雑所得: 上記に該当しない一時的な対価の場合
多くの場合、対価として渡されるものは「雑所得」として扱われる可能性が高いです。
贈与との違い
贈与の定義
贈与は、対価性のない財産の無償の譲渡を指します。つまり、何かの見返りとして渡すものは贈与ではありません。
課税の違い
・贈与: 贈与税の対象となり、受け取る側に課税されます。
・対価: 所得税の対象となり、受け取る側に課税されます。
注意点
・源泉徴収: 対価を支払う側は、場合によっては源泉徴収を行う必要があります。
・確定申告: 対価を受け取った個人は、通常翌年の確定申告で収入を申告する必要があります。
・消費税の扱い: 対価を得て行われる取引は、一般的に消費税の課税対象となります。
・法人からの支払い: 法人から個人への支払いの場合、贈与税ではなく所得税が課税されます。
対価として物やお金を渡す場合は、通常「所得」として扱われ、贈与とは異なる税務上の取り扱いになります。
参考リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
お忙しい中ご対応いただきありがとうございます。
とても分かりやすく丁寧な解説で腑に落ちました。

矢尾正俊
ベストアンサーありがとうございます。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2025年01月05日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。