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司法書士として司法書士法人と時給制での業務委託は個人事業税の対象ですか?

現在、司法書士として個人事務所を設けています。
法人の司法書士事務所と時給制で業務委託を受けていて、実際の勤務時間数に基づいた報酬をいただいており、源泉徴収もされている状況です。
このような場合、当該法人の司法書士事務所からの報酬は、個人事業税の対象になりますか?
ネットの情報の中には、法定業種として個人事業税の対象に含まれていても委任契約の場合は個人事業税の対象から外れる旨の記述を見かけたため、確認の質問をしている次第です。
ご回答の程よろしくお願いいたします。

税理士の回答

司法書士の先生、ご質問ありがとうございます。司法書士法人からの業務委託報酬が個人事業税の対象となるかについて、結論から400字以内で回答させていただきます。

結論として、先生の場合、司法書士法人からの時給制での業務委託報酬は、個人事業税の対象となる可能性が高いと考えられます。

個人事業税は、地方税法で定められた事業を行う個人に課税される税金で、司法書士業は法定業種(第1種事業)に該当します。個人事業税の課税対象となるかは、事業の独立性、継続性、対価性などの要素を総合的に判断します。先生は個人事務所を開業されており、司法書士法人から時給制で報酬を得ていることから、これらの要素を満たしていると判断される可能性が高いです。

ネット上では、委任契約の場合は個人事業税の対象外となるという情報が見られますが、これは必ずしも正しいとは言えません。委任契約であっても、事業としての実態があれば、個人事業税の対象となる可能性があります。

ご質問のケースでは、先生は司法書士として独立して業務を行っており、時給制で報酬を得ていることから、事業としての実態を備えていると判断される可能性が高く、個人事業税の対象となる可能性が高いと考えられます。

詳細なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
最終的には都税事務所の判断になるのでしょうが、事前の心構えができて助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年01月15日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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