中国での不動産収入について
私は日本在住の日本人です。
中国に不動産を持っており、家賃収入があります。
そこで以下のご質問です。
①家賃収入の税金の納め先は中国で大丈夫でしょうか?
②家賃収入を日本に持ってくる際に、日本に納めるべき税金はあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
① 中国での納税義務について
中国の税法: 中国では、非居住者(日本在住の日本人)が中国国内の不動産から得た家賃収入に対して、所得税が課税されます。
納税方法: 具体的な納税方法や税率は、中国の税法によって定められています。
確定申告: 中国での確定申告が必要になる場合があります。申告期限や必要書類についても、現地の税務当局にご確認ください。
② 日本での納税義務について
日本の所得税法: 日本の所得税法では、居住者(日本在住の日本人)は、全世界で得た所得に対して課税されます。したがって、中国の不動産から得た家賃収入も、日本の所得税の課税対象となります。
外国税額控除: ただし、中国で既に納めた税金については、外国税額控除という制度を利用することで、二重課税を調整することができます。
控除限度額: 外国税額控除には、控除できる金額に上限があります。
確定申告: 外国税額控除を受けるためには、日本の確定申告が必要です。確定申告書には、中国で納めた税金の金額を証明する書類を添付する必要があります。
所得区分: 中国の不動産収入は、日本では不動産所得として扱われる可能性が高いです。不動産所得は、必要経費を差し引いた金額が課税対象となります。
為替レート: 中国の家賃収入を日本円に換算する際には、送金時の為替レートを使用します。為替レートの変動によって、所得金額が変動する可能性があることに注意が必要です。

加門成昭
日本在住の日本人とのことですので日本の居住者に当たるかと思います。
① そうすると全世界で生じた所得が日本での課税対象となります。
家賃収入は不動産所得となり、他に所得がある場合にはそれと併せて確定申告が必要となります。日本の所得税に相当する税がその家賃収入に課税される場合には外国税額控除の対象になるかと思います。
② 一旦日本で課税されている場合に重ねて課税対象になることはないと考えます。
本投稿は、2025年01月16日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。