税理士ドットコム - [税金・お金]保険料支払者が保険契約者・被保険者でない場合の保険解約返戻金の税務について - 保険契約者=保険料負担者となりますので、ご質問...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 保険料支払者が保険契約者・被保険者でない場合の保険解約返戻金の税務について

保険料支払者が保険契約者・被保険者でない場合の保険解約返戻金の税務について

家計の主たる収入が夫の給与収入のみで、妻は専業主婦(年によってはアルバイトで年間十数万円の収入あり)、子供の家族3人構成です。
子供が生まれた際に、夫の持病の関係があり以下構成の保険を契約しました。

保険契約者:妻名義
被保険者:妻名義
保険料支払(保険料引落口座):夫名義

保険料払込満期が近く到来し、解約することを考えています。
妻名義の保険であるものの、家計は夫の収入のみ、保険料支払も夫がしていたこともあり実質的な資金の出所は夫であるため、夫の口座に解約返戻金を入金し、夫の一時所得として税務を考えればよいかと思料しているのですが、このような考え方で問題ありませんでしょうか。
なお、夫の一時所得とした場合、「解約返戻金-払込保険料総額-50万円>0」となる際に、その金額の1/2に対して税金が課されるものと理解しております。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

保険契約者=保険料負担者となりますので、ご質問のとおりです。
確定申告をされる場合、ご主人様が会社員であった場合、給与所得も申告しなければなりません。ご注意ください。

ありがとうございます。類似QAにもありました実質所得者課税の原則も踏まえれば、単なる名義人である妻ではなく、夫が実質的な受益者であり、解約返戻金は夫が受領の上、夫の一時所得として取り扱いをすることが妥当であると理解しました。

あまり理解されていない方が多いですから。


本投稿は、2025年01月27日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 保険金受取時の税金について

    生命保険の保険金受け取りについてどのような税金がかかるか教えていただきたく、相談いたしました。 パターン1 契約者    妻 被保険者   妻 保険...
    税理士回答数:  1
    2019年10月24日 投稿
  • 保険料引き落とし口座の名義について

    以下のような場合の終身保険の解約返戻金の税務処理について教えていただきたいです。 契約者=妻 被保険者=妻 死亡保険金受取人=夫  通常このような終身保険の...
    税理士回答数:  1
    2024年12月06日 投稿
  • 解約返戻金の受取口座について

    保険を解約予定です。 地域の税務署に確認しましたが不明確でした。 下記のケースで解約返戻金(約300万)を妻の引き落とし口座にした場合、妻の一時所得となり、...
    税理士回答数:  3
    2020年04月22日 投稿
  • 保険解約返戻金に対する贈与税

    退職後の収入減に向けて生命保険の見直しを検討しています。妻の保険を解約した場合、280万ほどの解約返戻金がありますが、支払い総額は410万ほどなので支払い額が上...
    税理士回答数:  7
    2019年10月16日 投稿
  • 保険料の夫婦間貸付について(名義保険になるのか)

    契約者:夫 保険料支払者:夫 解約返戻金受取人:夫 死亡保険金受取人:妻(私) 保険料は毎年夫の口座から引落されますが、保険料と同額を私が夫に貸し付...
    税理士回答数:  2
    2024年05月23日 投稿

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,311