保険料支払者が保険契約者・被保険者でない場合の保険解約返戻金の税務について
家計の主たる収入が夫の給与収入のみで、妻は専業主婦(年によってはアルバイトで年間十数万円の収入あり)、子供の家族3人構成です。
子供が生まれた際に、夫の持病の関係があり以下構成の保険を契約しました。
保険契約者:妻名義
被保険者:妻名義
保険料支払(保険料引落口座):夫名義
保険料払込満期が近く到来し、解約することを考えています。
妻名義の保険であるものの、家計は夫の収入のみ、保険料支払も夫がしていたこともあり実質的な資金の出所は夫であるため、夫の口座に解約返戻金を入金し、夫の一時所得として税務を考えればよいかと思料しているのですが、このような考え方で問題ありませんでしょうか。
なお、夫の一時所得とした場合、「解約返戻金-払込保険料総額-50万円>0」となる際に、その金額の1/2に対して税金が課されるものと理解しております。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

土谷秀昭
保険契約者=保険料負担者となりますので、ご質問のとおりです。
確定申告をされる場合、ご主人様が会社員であった場合、給与所得も申告しなければなりません。ご注意ください。
ありがとうございます。類似QAにもありました実質所得者課税の原則も踏まえれば、単なる名義人である妻ではなく、夫が実質的な受益者であり、解約返戻金は夫が受領の上、夫の一時所得として取り扱いをすることが妥当であると理解しました。

土谷秀昭
あまり理解されていない方が多いですから。
本投稿は、2025年01月27日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。