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息子の名義預金

息子が産まれて息子の名前で通帳作りました。
お年玉やお祝い毎月うちらの口座から毎月貯金してます、必要な時おろしてました
定期110万普通預金に120万あり去年8月に定期おろして80万息子の口座に送金しました
まだ通帳に120万残ってます、
息子には話してまだ通帳と印鑑は私が持ってまして息子は20歳です
110万以内なら大丈夫って聞いたのですが‥

税理士の回答

息子さんの名義預金についてですね。

ご質問のケースでは、息子さん名義の口座にお金が預けられていますが、通帳と印鑑をご両親が管理し、必要な時に引き出している状況から、税務上は「名義預金」と判断される可能性が高いです。名義預金は、口座名義人ではなく、実質的な管理者が所有しているとみなされます。

贈与税は、1年間の贈与額が110万円を超えると課税されますが、名義預金の場合、口座残高が110万円を超えている場合や、ご両親が口座からお金を引き出して使用した場合に、贈与税が課税される可能性があります。

ご質問のケースでは、口座残高が110万円を超えており、過去の引き出しも考慮すると、贈与税の対象となる可能性が高いです。

今後は、息子さん自身が通帳と印鑑を管理し、自由に預金の出し入れができるようにする必要があります。また、贈与を行う場合は、贈与契約書を作成するなど、贈与の事実を明確にする必要があります。

今年息子が贈与税払わないと‥いけないのでしょうか‥‥

今年息子が贈与税払わないといけないでしようか‥‥‥
いくら贈与税なるんでしょうか?

いくら贈与税払わないといけないのでしょうか?

今年贈与税払わないといけないのでしょうか‥‥?いくら贈与税なんでしょうか?
全く分からず申し訳ございません

色々と教えてほしいのですが‥‥
今年息子が贈与払わないといけないのでしょうか?

返信は難しいでしょうか?
今年確定申告の時息子が贈与税払わないといけないのですか?
いくら申告なんでしょうか?
全く分からず‥すいませんが教えてほしいのですが‥‥

すいません‥‥
今年息子が確定申告で贈与税払わないといけないのでしょうか?

毎年贈与税払わないといけなかったんでしょうか‥‥
分からない事だらけで
最近贈与税というのを知りまして‥‥

ご質問ありがとうございます。息子さんの贈与税についてですね。

まず、贈与税の課税対象となるのは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額です。ご質問の状況から、現時点では息子さんの口座にある預金は名義預金とみなされる可能性が高く、贈与は成立していないため、贈与税は発生しません。

しかし、もし今年中に、息子さんが預金を自由に使える状態になったり、ご両親が贈与の意思を明確にしたりした場合、贈与税が発生する可能性があります。

贈与税の計算方法
贈与税の計算方法は、以下の通りです。

1.課税価格の計算
1年間に贈与された財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引きます。
課税価格 = 贈与財産の合計額 - 110万円
2. 税率の適用
課税価格に応じて、贈与税の税率を適用します。
贈与税の税率は、一般贈与財産の場合と、特例贈与財産の場合で異なります。
一般贈与財産:兄弟間、夫婦間、親から子への贈与で子が成人の場合など
特例贈与財産: 親や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与の場合
税率と控除額は、国税庁のウェブサイトで確認できます。
[贈与税の税率と速算表]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
3. 贈与税額の計算
課税価格に税率を掛け、控除額を差し引きます。
贈与税額 = 課税価格 × 税率 - 控除額

具体的な検討
ご質問のケースでは、以下の点を考慮する必要があります。

贈与の時期: 今年中に贈与が行われるかどうか。
贈与額: 贈与される金額。
贈与の種類: 一般贈与か特例贈与か。


仮に、今年中に息子さんの口座にある預金120万円が贈与されたと仮定して、贈与税を計算してみましょう。

課税価格:120万円 - 110万円 = 10万円
税率: 一般贈与の場合、10万円以下の課税価格に対する税率は10%です。
贈与税額:10万円 × 10% = 1万円

この場合、贈与税額は1万円となります。

注意点
名義預金:名義預金とみなされる場合は、贈与税は課税されません。
贈与の意思:贈与の意思が明確に示されている必要があります。
贈与の実行:贈与したお金は、息子さんが自由に使える状態にする必要があります。
税務署の判断:税務署は、個別の状況を総合的に判断して、贈与があったかどうかを判断します。

まとめですが、
現時点では、息子さんの口座にある預金は名義預金とみなされる可能性が高く、贈与税は発生しません。しかし、今年中に贈与が行われた場合は、贈与税が発生する可能性があります。贈与税額は、贈与額や贈与の種類によって異なります。

ありがとうございます。
息子の口座に貯金したり、学校準備に使うので引き落とししたりしたのですが‥‥

中学3年の時50万高校3年時80万学資保険満期だったので、それも通帳に貯金したんですが
110万超えましたが大丈夫でしょうか?

今年1110万以内でしたので贈与税払わなくていいでしょうか?

今年通帳渡すつもりなので来年息子が110万以上の通帳なので贈与税の申告で大丈夫ですか?
その時贈与契約書書けば良いですかね?

すいません‥分からない事ばかりで
去年贈与税があると知りまして‥‥

すいません‥間違えまして
今年110万以内でした
80万息子の口座に送金して‥10万あげて
義母から3万とか祖母から4万くらい貰いました

お年玉は入れなくて大丈夫でしょうか?
一万円づつ貰ったそうです

お年玉は入れなくて大丈夫です。

前前の質問で申し訳ないのですが‥‥
息子の貯めた口座に貯金して、学校準備に必要な物制服とか‥就職に着るスーツとか色々そこからおろしたりしたのですが‥‥

中学3年の時50万高校3年の時80万学資保険満期になり、旦那の口座に入りまして‥おろして息子の
口座に貯金しました‥
110万超えたのですが大丈夫でしょうか?

去年110万以内でしたので今年贈与税払わなくて大丈夫でしょうか?

今年息子に通帳渡すつもりですので来年に
贈与税申告でいいのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ございません‥
分からない事ばかりで‥‥

これまでのご説明の通り、名義預金の場合、預金の名義が息子さんであっても、実質的な管理・運用をご両親が行っている場合、贈与は成立していないとみなされます。

過去の学資保険の満期金について

中学3年生と高校3年生の時に学資保険の満期金がご主人の口座に入金され、その後息子さんの口座に入金されたとのことですが、この時点ではまだ息子さんが自由に使える状態ではなかったため、贈与は成立していないと考えられます。

口座からの引き出しについて

息子さんの口座から、学校準備に必要な物や就職に着るスーツ代などを引き出しているとのことですが、これは息子さんのために使われているため、贈与とはみなされません。

今年(2025年)の贈与について

今年中に息子さんに通帳を渡す予定とのことですが、この時点で初めて息子さんが預金を自由に使える状態になるため、贈与が成立すると考えられます。したがって、贈与税の申告は、来年(2026年)に行うことになります。

110万円の非課税枠について

贈与税には、年間110万円の非課税枠があります。今年、息子さんに贈与する金額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。

ただし、贈与額が110万円を超える場合は、贈与税が課税されます。この場合、贈与税の計算方法は、前回の回答でご説明した通りです。

ご質問のケースの具体的な検討

ご質問のケースでは、以下の点を考慮する必要があります。

今年(2025年)の贈与額: 今年、息子さんに贈与する金額(通帳を渡す時点での預金残高)がいくらになるか。
贈与の種類: 一般贈与か特例贈与か。



仮に、今年中に息子さんに通帳を渡す時点での預金残高が200万円だったと仮定して、贈与税を計算してみましょう。

課税価格: 200万円 - 110万円 = 90万円
税率: 一般贈与の場合、90万円以下の課税価格に対する税率は10%です。
贈与税額: 90万円 × 10% = 9万円
この場合、贈与税額は9万円となります。

今年中に息子さんに通帳を渡す時点で贈与が成立し、贈与税が発生する可能性があります。贈与税額は、贈与額や贈与の種類によって異なります。贈与額が110万円を超える場合は、来年(2026年)に贈与税の申告・納税が必要になります。

来年申告ですね、ありがとうございます。

息子の車保険なんですが、息子が所有者で
車の保険私が契約者で私の口座から引き落としなってます。息子から毎月生活費と一緒に車の保険料もらってまして、去年車の保険9万ぐらいかかり
そのまま9万私の口座に入れたんですが
贈与には、なりませんか?

名義預金で106万私の通帳に戻して80万息子の通帳に送金したんですが‥元々のお金が私でなく
旦那かも知れません‥‥‥過去の事で覚えてなく
だと‥旦那から贈与もらった事にねるのでしょうか‥‥‥

すいませんが‥‥よろしくお願いいたします
分からない事ばかりで

1. 車の保険料について
息子さんが所有する車の保険について、ご質問者様が契約者となり保険料を支払い、息子さんから同額の保険料を受け取っている場合、これは贈与には該当しないと考えられます。

理由としては、
経済的利益の移転がない:
息子さんが保険料を負担しており、ご質問者様には経済的な利益が発生していないため。
対価性がある:息子さんが車の保険というサービスを受ける対価として、保険料をご質問者様に支払っているため。
ただし、息子さんから受け取った金額が、実際に支払った保険料よりも少ない場合、その差額は贈与とみなされる可能性がありますのでご注意ください。

2. 名義預金の移動について
名義預金として106万円をご質問者様の口座に戻し、その後80万円を息子さんの口座に送金した場合、資金の出所が重要になります。
もし、106万円の元々の資金がご主人様のものである場合、以下の2つの可能性があります。
1. ご主人様からご質問者様への贈与: まず、ご主人様からご質問者様へ106万円の贈与があったとみなされる可能性があります。
2. ご主人様から息子さんへの贈与: 次に、ご質問者様から息子さんへの80万円の送金は、ご主人様から息子さんへの贈与とみなされる可能性があります。
この場合、ご主人様から息子さんへの贈与額が年間110万円を超えるかどうかで、贈与税の課税の有無が変わります。

ご留意点
立証責任: 贈与税の申告においては、資金の出所や贈与の事実を立証する責任は、納税者(この場合はご主人様)にあります。
税務署の判断: 税務署は、個別の状況を総合的に判断して、贈与があったかどうかを判断します。
贈与の認識:ご主人様が、息子さんへの贈与の意図をもって資金を提供していたかどうかが重要になります。

今後の対応
資金の出所の確認: 106万円の元々の資金が、ご質問者様のものか、ご主人様のものかを確認してください。もしご主人様のものだった場合、ご主人様が息子さんへの贈与を意図していたかどうかを確認してください。
贈与税の申告: 贈与税の課税対象となる場合は、贈与があった年の翌年に贈与税の申告・納税が必要です。

私が全てお金の管理してまして、旦那の通帳も
私が預かってます。
なので私任せです。
実際おろすのも預けるのも私がしてきました
ただ、旦那に息子の貯金貯まったし110万以内なら大丈夫って聞いたからあげようって話して
去年息子の口座の定期おろして私の通帳に戻し
息子の通帳に80万送金しました。
話しただけで‥‥‥
元の資金は、旦那私の半分づつだったような‥‥
通帳もないので記憶もあいまいで‥分からないのです‥‥‥
まず去年息子に80万送金とその他10万現金でやり、義母とかに8万!?ぐらい貰ったみたいですが1110万以内なら今年は贈与税申告しなくて大丈夫でしょうか?
すいません‥質問ばかりで

元の資金が分からないので‥‥
旦那の資金として考え、110万以上でしたら
私が贈与税申告した方いいですよね?

ちなみに‥スマホ代旦那の通帳から
旦那と私と義理母と次男まとめての支払いにしてますので‥‥私の分も贈与税にあたりますか?
スマホ代‥‥機種とか通話料全部

すいませんが‥よろしくお願いいたします

すいません‥‥
また別の相談があります

令和5年に父が亡くなりました。具合悪くて入院になり、脊髄ガンになり‥‥
父が父の貯金管理してまして母が入院費用や色々お金かかると心配し父の口座番号聞いて700万ぐらいおろしました。が‥‥父は亡くなひまして
病院代、葬式代、私に交通費用出してくれて
残りは、兄300万母200万私148万と分けました。
父の遺産は、2800万ぐらいでした
亡くなった後なので、贈与税とか大丈夫でしょうか?

後、残りの財産を話し合い
母に1200万残り半分づつ分けようと話し合い
兄が振込私の通帳に入れてくれたのですが
100万少なく入れてたので、母に相談したら
母が私に100万通帳に送金してくれました
母が兄に話したら、間違えたって思い
母に80万送金しました
父の遺産の件なので、贈与税とか関係ありませんか?

不安ですので、色々と教えてください
相続人は、母兄私です
3000万+相続人600万と聞きましたが‥‥

色々と申し訳ございませんが
よろしくお願いいたします

1. 去年の贈与税: 息子さんへの80万円送金と10万円の現金、義母からの8万円を合計すると98万円となり、110万円の非課税枠内なので、今年は贈与税申告不要です。ただし、資金の出所がご夫婦共有の場合、ご主人からの贈与とみなされる可能性があり、その場合はご主人側で検討が必要です。
2. スマホ代: 旦那様の口座から家族分のスマホ代をまとめて支払っている場合、ご質問者様の分も贈与とみなされる可能性があります。ただし、少額であれば、生活費の範囲として非課税となる可能性もあります。
3. 父の遺産
生前の引き出し: お父様の入院中に引き出した700万円は、お父様の指示によるものであれば、相続財産とみなされます。病院代や葬式代、交通費を差し引いた残りを、相続人で分けたのは、遺産分割協議に基づくものであれば、贈与税はかかりません。
遺産分割:遺産分割協議の結果、お母様が1200万円、ご兄弟が残りを半分ずつ分けることになったのは、相続税の対象となります。
100万円の不足と80万円の返金:兄からの振込が100万円不足し、お母様から100万円を受け取り、その後兄が80万円をお母様に返金した件は、遺産分割の調整とみなされ、贈与税はかかりません。
4. 相続税: 遺産総額が3600万円(3000万円 + 相続人3人 × 600万円)以下であれば、相続税はかかりません。遺産総額が2800万円の場合、相続税はかかりません。

色々とありがとうございます。
旦那に聞いたのですが‥やはり分からないって言っておりました‥私がお金の管理してましたので‥
今年は、息子は110万以下でしたので申告不要ですよね?
スマホ代は‥‥一ヶ月機種代金2300円その他3500円?です‥‥微妙ですよね?
それ合わせると110万超えるので私は申告した方が良いでしょうか?
高校生の息子のスマホも一緒に払ってますが
生活費でしょうか?
一ヶ月10000円ぐらいです

ガソリン代は生活費なりますか?

父の遺産の件詳しい内容ありがとうございます
わかりやすくありがたいです

息子が遊びで買ったカードでポケモンやドラゴンボールカード売ってきてほしいと言われたのですが‥‥その売った金額は確定申告必要でしょうか?それか住民税 私はパートで働いてますが
社会保険入ってまして250万ぐらいです

旦那は会社員で趣味が釣りで時々要らなくなった釣り道具売ったりしてますが‥‥それも同じで
しょうか?

すいませんが‥よろしくお願いいたします

父の遺産の件詳しい内容ありがとうございます
わかりやすくありがたいです

息子が遊びで買ったカードでポケモンやドラゴンボールカード売ってきてほしいと言われたのですが‥‥その売った金額は確定申告必要でしょうか?それか住民税を市役所で申告しないといけないのでしょうか‥? 私はパートで働いてますが
社会保険入ってまして250万ぐらいです
5万ぐらいの副業してますが。
旦那は会社員で趣味が釣りで時々要らなくなった釣り道具売ったりしてますが‥‥それも同じで
しょうか?

すいませんが‥よろしくお願いいたします

売ったのは、利益がなければ大丈夫でしょうか?
申告

色々とすいませんが‥よろしくお願いいたします

質問ばかりで申し訳ないです

よろしくお願いいたします

息子が遊びで買ったカードでポケモンやドラゴンボールカード売ってきてほしいと言われたのですが

売った金額は確定申告不要です。

ありがとうございます。
前の相談なんですが‥旦那も分からないって事でした‥
でも今年は息子、贈与税の申告はしなくていいですよね?
私のスマホ代、機種代金が2300円その他オプションや通話料など3000円ぐらい毎月5000円から6000円です、だと1:10万以上超えるので私は今年
贈与税払った方いいでしょうか?

ご質問のケースでは、スマホ代が年間6万円から7.2万円程度であり、他の贈与がない場合は、贈与税の申告は不要と考えられます。

その前の話で、旦那から106万贈与あったので
ただ旦那からか‥‥分からないんですが‥‥
その場合ですと、それも含みますので今年私が贈与税払わないといけないですよね?

高校生の息子のスマホ代も旦那が支払ってます
毎月10000万ぐらい
生活費になりますかね?
それとも贈与になるんでしょうか?

色々とすいませんが‥よろしくお願いいたします

ご主人から106万円の贈与があった場合、年間110万円の基礎控除内なので、原則として贈与税はかかりません。
高校生の息子さんのスマホ代(月1万円程度)を旦那様が支払うのは、通常、生活費とみなされ贈与税はかかりません。

ありがとうございます。息子のスマホ代は生活費なんですね。
前前の相談で申し訳ないのですが
去年に資金の移動で元の資金が旦那で私の口座に戻し
息子に送金
106万なんですが、私のスマホ代旦那がまとめて支払ってる為‥‥それも合わせると110万超えますので、今年私が贈与税払うのでしょうか?

私のスマホ代旦那がまとめて支払ってる為

通常、生活費とみなされ贈与税はかかりません。

ありがとうございます。
去年の資金の移動で息子名義の口座から106万私の口座に戻し80万息子の口座に送金しましたが
私でなく旦那だった場合私が旦那から贈与してもらった可能性あるんですよね?
その他に母から15万ぐらい貰ってまして
だと110万超えますので今年私が贈与税払うって事でいいでしょうか?
スマホは生活費なので課税しなくて大丈夫なんですよね?

色々とすいませんがよろしくお願いいたします

ありがとうございます。
去年の資金の移動で息子名義の口座から106万私の口座に戻し80万息子の口座に送金しましたが
私でなく旦那だった場合私が旦那から贈与してもらった可能性あるんですよね?
その他に母から15万ぐらい貰ってまして
だと110万超えますので今年私が贈与税払うって事でいいでしょうか?
スマホは生活費なので課税しなくて大丈夫なんですよね?

色々とすいませんがよろしくお願いいたします

すいません。もう一つ相談です

もう一人息子がいるのですが同じように息子が産まれて口座作り、お年玉とかお祝いうちらからの口座から貯めてました。
去年印鑑無くしてしまい別の印鑑にしたんですが、まだその印鑑無くしてしまいまして‥‥
息子には、通帳渡しておりませんので
贈与にはならないですよね?

間違えました

もう一人の息子の方に去年定期30万おろし
自動車学校の費用に払いました
その時、私の印鑑だったので別の印鑑に変えたのですが‥その印鑑無くしてしまいまして‥

息子には通帳あるよとしか話しておりません。
今普通預金90万ぐらい残っております
まだ通帳私が持っております

贈与とか大丈夫でしょうか?
印鑑変えてしまったので‥‥

今年息子が贈与税払わないといけないでしょうか?

色々と相談して申し訳ございません。
よろしくお願いいたします

確定申告の時期ですので

忙しい中申し訳ございません‥
よろしくお願いいたします

本投稿は、2025年01月29日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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