居住用の特例
自分が住んでいたマンションを売りました。
買った時の名義(夫)と売った時の名義(妻)が違う場合は、
居住用の特例は適用できますか?
税理士の回答

安島秀樹
特に問題はないとおもいますが、現状、奥さんの名義になっているということは、どこかの時点で奥さんが夫から買い取ったということだとおもうので、そのとき奥さんがマンションを取得したということではないでしょうか。奥さんがいま住んでいれば、奥さんが特例を使えるとおもいます。
本投稿は、2025年01月30日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。