役員が非居住者になる場合の源泉徴収など
私は小さな会社の代表をしています
今度シンガポールへの移住(1年以上)を考えていて、ここで質問です
・この場合出国時から非居住者扱いになりますか?
・非居住者となった場合、もらっている役員報酬から天引きする所得税は20.42%になりますか?
租税条約があれば天引きしなくてもいいとのことを見たのですが、シンガポールとは結ばれているのか
・非居住者になる場合にはなにか税務署に手続きは必要ですか?
税理士の回答

山本健治
出国日の翌日から非居住者になります。ただし1年以上移住することを証明する必要があるかと思います。もしくは実際に1年以上移住すれば出国日の翌日から非居住者ということになります。
非居住者の役員報酬には20.42%の源泉税がかかります。
シンガポールと日本の間に租税条約はありますが、これを減免する規定はなかったかと思います。
本投稿は、2025年02月10日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。