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大学運動部活動の購入型クラウドファンディングの課税有無について

はじめて投稿させていただきます。
私は、大学運動部で代表を務めている学生です。

弊部でクラウドファンディングを行う予定があります。その際に、課税が生じるかどうかを伺いたいです。

形式としては、購入型クラファンを検討しています。たとえば、10000円寄付してくれた方にはタオル、15000円寄付してくれた方にはTシャツを返礼品として送る、といった具合です。

クラウドファンディングで得た資金は、新入生の道具代や部の運営に必要な支出(外部グラウンド代や遠征費)などに当てようと考えています。

週5日間、学生リーグ戦での勝利を目標に活動している部です。部費は、部員からの部費とOBOG保護者からの純粋な支援、大学からの補助で成り立っています。
近年部員数の減少により、部費が減少しており、十分な活動行うことが難しいと考えたため、クラファンを検討したということです。

このような経緯も含めて、ご回答いただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

購入型クラウドファンディングは、個人として実施した場合には「事業所得」または「雑所得」として課税されます。継続的にクラウドファンディングを実施していないでしょうから「雑所得」になると思われます。

クラウドファンディングで得た資金は「事業収入」、タオル・Tシャツの作成代金やクラウドファンディング事業者に対する手数料などは「必要経費」となり、差額の利益分が「雑所得金額」として課税対象となります。

一方、販売型クラウドファンディングを、大学運動部という組織として実施した場合は、大学運動部は税法上の「法人」とみなされ、利益に対して法人税が課されます。
ただし、クラウドファンディングを定期的・継続的に行わない(1回限りなど)のであれば、法人税は課税されません。

本投稿は、2025年02月12日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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