普通養老保険の満期保険金を受け取った場合に発生する税金について
普通養老保険の満期保険金を受け取った場合に発生する税金について質問です。
※契約者を途中で変更しています。
●変更前
契約者:母(保険料は一括で母が支払い済)
被保険者:子
受取人
死亡保険金:母
満期保険金:子
●変更後
契約者:子(保険料は変更前に全て支払ってるので子は支払いはしていない)
被保険者:子
受取人
死亡保険金:母
満期保険金:子
変更後に満期保険金を受け取った場合に支払う税金の種類を教えて下さい。
所得税(一時所得)、贈与税のどちらか一方のみを支払うのか?
または所得税(一時所得)、贈与税の両方を支払わないといけないか?
変更前に支払った保険料:200万
満期保険金:200万
税理士の回答

土谷秀昭
【結論】贈与税のみ申告となります。
【理由】保険金を受領した場合、その時点で課税されます。保険の実質負担者は、お母様ですので、その満期保険金は、お母様から受領されたお子様への贈与となります。
また、所得税(一時所得)の申告は、必要ありません。
贈与税は、200万円-110万円(基礎控除)=90万円(課税の対象となる金額)
90万円×10%(税率)=9万円(贈与税額)となります。
本投稿は、2025年02月17日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。