海外の法人に詐欺で騙された時の証憑書類
タイにある法人に1,000万円を仕入代金として支払ったのですが連絡が取れなくなり、詐欺にあいました。
外国法人なのでタイで被害届を出すなど手続き上難しい部分が何点かあります。
特別損失で計上し申告して、後に税務調査の際に必要な証憑書類ですが
・詐欺と気づいた後に現地に行った交通費
・請求書
・名刺
上記3店あれば大丈夫ですか?
税理士の回答

佐藤和樹
記載の3点だけでは証拠不十分と判断される可能性が高いため、以下の書類を追加で用意することが望ましいです。
①送金記録 海外送金の履歴(銀行の振込明細、SWIFT送金記録) 必須
② 契約書または注文書 発注内容が確認できる書類 可能なら用意
③ 交渉・督促の記録 メール、LINE、WhatsAppなどのやり取り(相手と連絡が取れなくなった経緯) 必須
④ 被害届・警察の受理書 タイまたは日本の警察への詐欺被害届(タイでの手続きが難しい場合、日本の警察相談でも可) 可能なら用意
本投稿は、2025年02月21日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。