妻の生命保険の支払いは夫名義の口座で大丈夫ですか?
夫婦の共有口座(夫名義)があり(妻が15万/月を共有口座に振り込み)、
妻の生命保険/自動車保険の支払いをその共有口座からにしたいと思っております。
(出費を管理するために共有口座に統一したいだけで、妻が支払いは可能)
その際、間接的に夫の支払いであっても、
妻の所得から生命保険料控除は適用されないのでしょうか。
(保険は妻が支払ったほうが控除としては得でしょうか。)
補足:夫の年収は650万/妻の年収370万
税理士の回答

竹中公剛
悩むような紛らわしいことは行わない。
それが鉄則です。
今の損得では考えない。
本投稿は、2025年03月09日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。