大学院修士課程が扶養から外れる場合
4月から大学院修士課程へ進む者です。
現在アルバイトと専門職を複数掛け持ちをしています。
専門職は学生のうちはアルバイト契約、その後は専属として会社に所属しながら個人事業主として働くという形態で、現在は大学院生のためアルバイト契約をしています。
専門職は年間で60万ほど、残りはアルバイトでの給与となります。
大学院生になったタイミングで、扶養を超えて親の税金が増加してもいいから稼げるだけ稼ごうという話になりました。
年収は150~200万ほどが予想されているのですが、この場合は社会保険などはどのようにすればよいのでしょうか?
また、どこに何を申請すればよいのでしょうか。
分からないことだらけで困っています、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
年収は150~200万ほどが予想されているのですが、この場合は社会保険などはどのようにすればよいのでしょうか?
また、どこに何を申請すればよいのでしょうか。
役場に行って相談ください。国民健康保険の係だと考えます。
本投稿は、2025年03月16日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。