従業員の健康保険料等について
2024年
私 個人事業主
弟 個人事業主 ※2024 12/31 廃業
2025年の1/1から弟を専従者として雇っております。
従業員は生計を一にする弟のみのため、社会保険と労働保険には加入しておりません。
個人事業主でなくなった弟は、今まで通り自分で国民健康保険料と国民年金を支払う形になるのでしょうか?
また、住民税は
来年の一月に給与支払い報告書を自治体に提出し
6月から給与から天引きする認識であってありますでしょうか?
従業員の健康保険料などは給与から天引きされるというのを聞いたことがあり、疑問に思い質問させて頂きました。
お互いがそれぞれ1人世帯主となっております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
社会保険(健保、年金)については、社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。住民税についてはご認識の通りになると思います。
本投稿は、2025年03月20日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。