アパート持ち分の変更
共有名義アパートの持ち分を50%から67%に変更することは可能ですか?
可能な場合、必要な変更手続きと発生する費用について教えてください。
税理士の回答

坪井昌紀
このケースは、前提条件を補足してからの回答が良いでしょう。
・アパートの共有持分AとBが各1/2である。仮に相続税評価額で900万円、固定資産税評価額も900万円だった場合。これをAからBへ持分の1/6(Bが持っている持分1/2の1/3ともいう)を贈与する場合、どのような手続きをすべきか?また、費用はいくらなのか?という内容とします。
・まず、お互いに贈与契約をして、贈与の事実を確定させます。次に、法務局で不動産の登記申請書を記入し添付書類とともに提出します。この時、法務局で申請料金の印紙を買ってその場で貼って提出しますが、ほとんどの方は、司法書士さんを頼むので、ここまでのことは、報酬額も含め、司法書士さんに聞くと良いでしょう。
・贈与であった場合は、贈与税申告が必要です。例題の場合は、900万円の1/6=150万円が贈与価格であり、贈与税の基礎控除110万円を差引いた40万円が課税価格。この時の税率は10%(累進課税ですので贈与価額が増加すると税率はアップします)で、4万円が贈与税となります。
・不動産を取得したことになりますから、都道府県の税金である不動産取得税が、登記をした後に通知が届きます。これが固定資産税評価額の4%程度と予算しておくべきです。評価額150万円の場合は6万円。同封された納付書で支払えば終了です。
・なお、このケースの注意点は、土地と家屋の持分を同じように動かすとすっきりした形になりますが、家屋だけの持分を移動させるなどする場合は、今後、相続税などで土地の評価をするときに影響が出ます。土地と家屋の持分が異なる場合で、相続税対策などをしている方は、必要に応じて、近くの専門家に面接相談されることをお勧めします(個人的には、文章による無料相談回答の領域を超えると思います)。
よく理解できました。
回答ありがとうございます。

坪井昌紀
お役に立てたのであれば光栄です。
本投稿は、2025年03月20日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。