福利厚生サービスの契約書の収入印紙について
社員がグルメ、レジャー、宿泊などを割引価格で利用できる福利厚生サービス(例えばベネフィットワンやリロクラブなど)に関する契約を締結する時の収入印紙はどう扱うべきか教えてください。
①第2号文書に該当するか
割引価格で利用できることが「請負」に該当するでしょうか。例えば役務の提供は請負に該当するようですが、割引価格の提供は役務の提供でもないと思うのでどう整理されるのか疑問です。
②第7号文書に該当するか
第2号文書の要件を満たすとしても、単価契約で総額があらかじめ計算できない場合には第7号文書に該当するでしょうか。
③不課税文書になり得るか
福利厚生サービスは本来会社が社員に提供するものであり、その一部をサービス会社に委任しているという形に契約書上の体裁を整えれば、委任契約は不課税文書なので印紙不要という整理にすることはできるでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
継続の基本なら4,000円のように思います。
税務署の印紙の係に聞いたほうが良いでしょう。
ご回答ありがとうございました。
税務署に聞いたところ、請負に該当しないので印紙不要とのことでした。なお、2号に該当しないのであれば7号にも該当しないとのことでした。
委任契約に当たるので不課税文書とのことです。

竹中公剛
ありがとうございます。
継続と考えていました。
本投稿は、2025年04月05日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。