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自動車保険

自動車2台ありまして、旦那と私がそれぞれ乗ってます。車の所有者は旦那になってまして
自動車契約者、被共済者は私で保険のお金も
私の口座から引き落とししております、

1月に相手の車にぶつけてしまいました‥
保険使って相手の車と私の車直しましたが
そうゆう場合、税金とか‥‥かかるのでしょうか?

息子の自動車保険も契約者被共済者は私で
保険引き落としは息子の口座からしました
息子も同じく相手の車にぶつけてしまいました‥‥
どちらも相手は乗ってなくケガもありません
息子の車も保険で直します、

贈与とか税金とか分からなく‥‥
よろしくお願いいたします

税理士の回答

ご相談の件につきましては、今回の事故に伴う自動車保険の使用により、原則として贈与税等の課税は発生いたしません。保険金による修理費の補填は、契約内容に基づく正当な給付であり、贈与には該当しないためです。また、ご子息の事故に関しても、契約者がご本人であっても保険料の引き落としがご子息の口座であれば、それも適切な範囲内の処理と考えられます。ただし、今後、車両の名義変更等を伴う譲渡を行う場合には、別途贈与税の検討が必要となる可能性がございます。現時点では税務上の問題は生じておりませんので、ご安心ください。

ありがとうございます。
いずれは、息子が契約書になり保険料も息子の口座から支払う場合でも、問題ないでしょうか?

何年後かに私車買う予定ですが、その時は、私が
所有者になり保険契約者被共済者も私にして
大丈夫でしょうか?

すいません。息子の車は息子が所有者で
契約者を息子にし、息子が支払う予定にしてます
いずれは‥‥‥

車両の名義変更を伴う譲渡を行うとは‥‥
どういった事でしょうか‥‥

将来的にお子様が契約者となり、保険料もお子様の口座よりお支払いされるご予定とのことですが、その場合でも特段の問題はございません。ただし、自動車保険においては「契約者」「被保険者」「車両の所有者」の一致または合理的な関係性が重要視されます。不一致がある場合、事故時の保険金支払いに支障を来す可能性がございます。

また、「車両の名義変更を伴う譲渡」とは、車の所有権をご本人から他者(この場合はお子様)へ正式に移転する手続きを指します。たとえ親子間であっても、陸運局にて名義変更の届出が必要となりますので、事前に必要書類や流れをご確認いただくことをお勧めいたします。所有者の名義と契約情報を整合させることで、後々のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

本投稿は、2025年04月12日 20時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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