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外貨売却時の為替益について

現在複数回にわたって購入した米ドルを銀行に預けております。それらの一部を円転する際は米ドル購入時の取得レートを総平均法で算出し為替差損益を算出し雑所得で申告する必要があることは理解しております。

今回、外国株を購入するにあたり、証券会社で新たに米ドルの買い付けを行いその外貨でその後外国株を購入予定です。
その際の為替益について質問です。

米ドルを買い付けた日と外国株が同日であれば同じTTMゆえ為替益は認識不要と説明を拝見しますが、私の場合のように別に米ドルを持っている場合は、それらも含めて総平均法で算出した取得時レートと外国株購入時のレートの差による為替差損益を認識する必要があるのでしょうか?あるいは、外国株購入のために購入された米ドルということで単独で個別に扱い為替差損益は認識しなくとも良いのでしょうか?

税理士の回答

個人のからのご相談を前提に回答させて頂きます。
外国株の購入に証券会社から新たに米ドルを取得して、その米ドルで外国株を購入するのであれば、原則として、為替差損益は発生します。
次のように、
 ①邦貨 ⇒ ②外貨A ・・・為替差損益はない。
 ①邦貨 ⇒ ②外貨A ⇒ ③外貨B、外国株など ・・・②から③に外貨を交換したときに為替差損益を認識する。
ただし、以前から保有していた米ドルに影響させる必要はないと思います。(米ドル預金の米ドルでの金額に変更ないので)
証券会社から米ドルを購入して、それをもって、外国株を購入する取引は、上記にあげたように、邦貨を外貨に交換し、その外貨で他の資産を購入することになりますので、原則は、為替差損益を認識することになりますが、同一の証券会社での同日の取引であれば、為替差損益は発生しないのではないでしょうか。

回答ありがとうございます。

>米ドル預金の米ドルでの金額に変更ないので
ということですが、外貨は総平均法に準ずる方法で算出するということのようですので、別個に扱って良いものなのでしょか?
https://www.kfs.go.jp/service/JP/103/07/index.html

ご回答いたします。
米ドル預金から株式や建物など購入する場合は、その時点で邦貨に換算する必要があることから、為替換算差損益が発生しますが、証券会社から取得した米ドルを預金口座に入金しないで証券会社内での株式取得に充当されるのであれば、別個に扱って構わないと思います。

ご回答ありがとうございます。
別個に扱って良いかどうかのポイントはどこにあるのか教えてください。
同じ金融機関内で使われるからということなのでしょうか?
例えば、別の金融機関(例住信SBI)で外国株を購入するために米ドルを調達し、同日に証券会社(例SBI証券)で購入した場合はどうなりますか?(住信SBIとSBI証券とでは外貨送金が瞬時に行えまた手数料が低いのでこの方法で利用されてる方も多いです)

ご回答いたします。
一番初めの回答で、
①邦貨 ⇒ ②外貨A ⇒ ③外貨B ・・・為替換算差損益を認識する。と説明しましたとおり、②から③の取引をする場合、為替差損益は発生します。(違う外貨の取得)
ある銀行口座にある米ドルを同じ額だけ他の銀行に預け入れるだけでは、為替差損益は発生しません。
同じ金融機関内でも他の資産の購入に使用すれば為替差損益は発生します。
銀行に預けていた米ドルで他の資産を購入する場合は為替差損益は発生します。

ご回答ありがとうございます。
それは理解してるのですが、1.米ドルで他の資産を購入する際は為替差損益が発生する、2.その場合の米ドルの円換算額は総平均法に準ずる方法により算出する、ということは理解しております。
そうであれば、なぜに今回米ドルを購入し米国株を購入する際はそれが適用されないのですか?というのが質問となります。他でも持ってる米ドルも合わせて総平均法に準じて購入価格を算出し米国株を購入した時のレートで算出した額との差を為替差損益として認識する必要がない理由が理解できておりません。

ご回答いたします。
お分かりのこととは思いますが、所得税法上の問題を検討する場合、所得税の規定、次に所得税法施行令の規定、その次に所得税法基本通達の取扱い、また、それでも不明な場合は、一般の会計上の取扱い、また国税庁のホームページでの質疑事例等を参考に実際の問題にあてはめる。というようなことを行っています。
今回の為替換算の事例でいえば、所得税法では57条の3で「~外貨建取引の円換算額は当該外貨建取引を行った時における外国為替相場の売買相場により換算~」と取引を行った時の為替相場により換算することが原則になります。次に所得税法施行令167条の6で「~預貯金で~当該預貯金の元本に係る金銭により引き続き同一の外国通貨で行われる預貯金の預入は~外貨建取引に該当しない~」また、国税庁のホームページの質疑事例では、元本部分はA銀行からB銀行に代わっていても元本部分は為替差益を認識する必要はない。また所得税法基本通達では57の3-1で「~例えば、債券債務の金額が外国通貨で表示されている場合であっても、その支払が本邦通貨により行われることとされているものは、ここでいう外貨取引には該当しない~」、同57の3-2の(注)4で本邦通貨により外国通貨を購入し直ちに資産を取得し若しくは発生させる場合の~現にその支出し、又は受け入れた本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。とあります。
ご質問の内容から外国株の購入のため米ドルを購入したとありますので、購入した米ドルをもって外国株を購入したのであれば、米ドルを取得した本邦通貨の額をのその取得価格にできる。と判断しました。
ここでは、このようにお答えしましたが、ここの実際の取引の判断には、金融機関や証券会社との契約条項なども必要になりますので、これ以上の判断は致しかねます。関与されている税理士等のご確認をお願いいたします。
※国税庁のホームページをご参照してください。

本投稿は、2025年04月13日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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